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著作権法施行令 第三十四条の二 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

昭和四十五年政令第三百三十五号政令
(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第三十四条の二

民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第六十一条において準用する同法第五十八条第三項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。

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