(添付書面)
第十九条
令第十三条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- 二代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
- 三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
- 四令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
- 五
- 六登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
- 七前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
2次に掲げる場合には、前項第五号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
- 一令第四十七条の二の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
- 二令第六十三条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合
- 三