条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令 第四十七条の二 (買戻しの特約に関する登録の抹消)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(買戻しの特約に関する登録の抹消)

第四十七条の二

買戻しの特約に関する登録がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、登録権利者は、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令第四十七条の二(買戻しの特約に関する登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(買戻しの特約の登録の登録事項) 公共施設等運営権登録令 目次 第四十八条(信託の登録の登録事項) →