(承諾を証する書面への記名等)
第二十七条
第十九条第一項第六号又は第七号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。
2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。
第十九条第一項第六号又は第七号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。
2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。