条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令施行規則 第二十七条 (承諾を証する書面への記名等)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(承諾を証する書面への記名等)

第二十七条

第十九条第一項第六号又は第七号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名しなければならない。

2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名した者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令施行規則第二十七条(承諾を証する書面への記名等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(代理人の権限を証する書面への添付書類等) 公共施設等運営権登録令施行規則 目次 第二十八条(申請書等の送付方法) →