(代理人の権限を証する書面への添付書類等)
第二十六条
委任による代理人によって登録を申請する場合において、代理人の権限を証する書面には、申請人又はその代表者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
3第一項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
委任による代理人によって登録を申請する場合において、代理人の権限を証する書面には、申請人又はその代表者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
3第一項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。