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公共施設等運営権登録令施行規則 第二十六条 (代理人の権限を証する書面への添付書類等)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(代理人の権限を証する書面への添付書類等)

第二十六条

委任による代理人によって登録を申請する場合において、代理人の権限を証する書面には、申請人又はその代表者の印鑑に関する証明書(これに準ずるものを含む。)を添付しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

3第一項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。

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