(登記事項証明書の期間制限等)
第二十五条
第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。