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公共施設等運営権登録令施行規則 第二十四条 (申請書への記名等)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(申請書への記名等)

第二十四条

申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書に記名しなければならない。

2前項の場合において、申請書には、同項の規定により記名した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

4官庁又は公署が登録の嘱託をする場合における嘱託書については、第二項の規定は、適用しない。

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