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公共施設等運営権登録令施行規則 第二十三条 (枚数の記載)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(枚数の記載)

第二十三条

申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

2別表第二の二十二の項添付書面欄に掲げる信託目録に記録すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。

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