(処分禁止の登録の抹消) 第六十六条 農林水産大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗