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漁港水面施設運営権登録令 第六十六条 (処分禁止の登録の抹消)

令和五年政令第三百二十八号政令
(処分禁止の登録の抹消)

第六十六条

農林水産大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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