条文くん法令検索 AIに質問する

漁港水面施設運営権登録令 第六十五条 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

令和五年政令第三百二十八号政令
(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第六十五条

保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令第六十五条(保全仮登録に基づく本登録の順位)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(仮処分の登録に後れる登録の抹消) 漁港水面施設運営権登録令 目次 第六十六条(処分禁止の登録の抹消) →