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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第七十七条 (登録の嘱託)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(登録の嘱託)

第七十七条

この省令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。

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