(各種の通知の方法) 第七十六条 令第三十条各項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定並びに第七十三条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗