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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第七十五条 (職権による登録の抹消における通知)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(職権による登録の抹消における通知)

第七十五条

第三十四条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 抹消する登録に係る次に掲げる事項
    1. 漁港水面施設運営権の水域、漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間並びに漁港水面施設運営権番号
    2. 登録の目的
    3. 申請の受付の年月日及び受付番号
    4. 登録原因及びその日付
    5. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 抹消する理由

2前項の通知は、抹消する登録が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

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