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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第七十四条 (処分の制限の登録における通知)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(処分の制限の登録における通知)

第七十四条

農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について嘱託による漁港水面施設運営権の処分の制限の登録をしたときは、当該漁港水面施設運営権に係る漁港水面施設運営権者に対し、登録が完了した旨を通知しなければならない。

2前項の通知は、当該登録に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 漁港水面施設運営権の水域、漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間並びに漁港水面施設運営権番号
  2. 登録の目的
  3. 登録原因及びその日付
  4. 登録名義人の氏名又は名称及び住所

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