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漁港水面施設運営権登録令 第三十九条 (漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録)

令和五年政令第三百二十八号政令
(漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録)

第三十九条

漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権の登録の抹消を農林水産大臣に嘱託しなければならない。

  1. 存続期間が満了したとき。
  2. 第五十九条第一項又は第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消したとき。

2漁港管理者は、法第五十九条第二項の漁港水面施設運営権の行使の停止又はその停止の解除を行ったときは、当該漁港水面施設運営権の行使の停止又はその停止の解除の登録を農林水産大臣に嘱託しなければならない。

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