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漁港水面施設運営権登録令 第三十八条 (漁港水面施設運営権の放棄による登録の抹消)

令和五年政令第三百二十八号政令
(漁港水面施設運営権の放棄による登録の抹消)

第三十八条

漁港水面施設運営権の放棄による登録の抹消は、漁港水面施設運営権の登録名義人が単独で申請することができる。

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