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漁港水面施設運営権登録令 第三十七条 (設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)

令和五年政令第三百二十八号政令
(設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)

第三十七条

農林水産大臣は、設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について、嘱託により、漁港水面施設運営権の処分の制限又は法第五十九条第二項の漁港水面施設運営権の行使の停止の登録をするときは、職権で、漁港水面施設運営権の設定の登録をしなければならない。

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