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漁港水面施設運営権登録令 第三十六条 (漁港水面施設運営権の設定の登録)

令和五年政令第三百二十八号政令
(漁港水面施設運営権の設定の登録)

第三十六条

漁港水面施設運営権の設定の登録は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

  1. 漁港水面施設運営権の設定を受けた者又はその者から法人の合併その他の一般承継により漁港水面施設運営権を取得した者
  2. 漁港水面施設運営権を有することが確定判決によって確認された者

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