条文くん法令検索 AIに質問する

漁港水面施設運営権登録令施行規則 第四十六条 (漁港水面施設運営権の登録の抹消等)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(漁港水面施設運営権の登録の抹消等)

第四十六条

農林水産大臣は、令第三十八条又は第三十九条第一項の規定による漁港水面施設運営権の登録の抹消をするときは、当該漁港水面施設運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令施行規則第四十六条(漁港水面施設運営権の登録の抹消等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(行政区画の変更等) 漁港水面施設運営権登録令施行規則 目次 第四十七条 →