(漁港水面施設運営権の登録の抹消等) 第四十六条 農林水産大臣は、令第三十八条又は第三十九条第一項の規定による漁港水面施設運営権の登録の抹消をするときは、当該漁港水面施設運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗