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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第四十七条

令和五年農林水産省令第六十二号府省令

第四十七条

農林水産大臣は、前条の場合において、抹消された漁港水面施設運営権が他の漁港水面施設運営権と共に抵当権の目的であったとき(その旨が登録記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の漁港水面施設運営権の登録記録の乙区に、抹消された漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を記録し、かつ、共同担保目録に、抹消の原因、当該漁港水面施設運営権が抹消されたこと並びに当該抹消された漁港水面施設運営権の水域並びに漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及び実施期間を抹消する記号を記録しなければならない。

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