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漁港水面施設運営権登録令 第四十四条 (抵当権の処分の登録)

令和五年政令第三百二十八号政令
(抵当権の処分の登録)

第四十四条

第四十条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。

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