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漁港水面施設運営権登録令 第四十三条 (抵当権の順位の変更の登録等)

令和五年政令第三百二十八号政令
(抵当権の順位の変更の登録等)

第四十三条

抵当権の順位の変更の登録の申請は、順位を変更する当該抵当権の登録名義人が共同してしなければならない。

2前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登録の申請について準用する。

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