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漁港水面施設運営権登録令 第五十条 (信託の登録の申請方法等)

令和五年政令第三百二十八号政令
(信託の登録の申請方法等)

第五十条

信託の登録の申請は、当該信託に係る漁港水面施設運営権等の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。

3信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による漁港水面施設運営権等の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。

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