条文くん法令検索 AIに質問する

漁港水面施設運営権登録令 第五十一条 (代位による信託の登録の申請)

令和五年政令第三百二十八号政令
(代位による信託の登録の申請)

第五十一条

受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登録を申請することができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令第五十一条(代位による信託の登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(信託の登録の申請方法等) 漁港水面施設運営権登録令 目次 第五十二条(受託者の変更による登録等) →