(信託に関する登録)
第六十八条
農林水産大臣は、令第五十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
2農林水産大臣は、令第五十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の移転の登録若しくは変更の登録又は漁港水面施設運営権等の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
3農林水産大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第五十七条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく漁港水面施設運営権等の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。