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漁港水面施設運営権登録令 第七十条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)

令和五年政令第三百二十八号政令
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第七十条

登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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