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漁港水面施設運営権登録令 第六十九条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

令和五年政令第三百二十八号政令
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第六十九条

登録簿の附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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