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漁港水面施設運営権登録令 第六十八条 (農林水産省令への委任)
令和五年政令第三百二十八号
政令
(農林水産省令への委任)
第六十八条
前条
に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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漁港水面施設運営権登録令 目次
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