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漁港水面施設運営権登録令 第三十一条 (登録の抹消)
令和五年政令第三百二十八号
政令
(登録の抹消)
第三十一条
登録の抹消は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
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