条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁港水面施設運営権登録令
› 第二十八条
漁港水面施設運営権登録令 第二十八条 (共有物分割禁止の定めの登録)
令和五年政令第三百二十八号
政令
(共有物分割禁止の定めの登録)
第二十八条
共有物分割禁止の定めに係る抵当権の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令第二十八条(共有物分割禁止の定めの登録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
第22条
第26条
← 第二十七条(登録名義人だけですることができる登録の申請)
漁港水面施設運営権登録令 目次
第二十九条(権利部の変更の登録又は更正の登録) →