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漁港水面施設運営権登録令 第二十八条 (共有物分割禁止の定めの登録)

令和五年政令第三百二十八号政令
(共有物分割禁止の定めの登録)

第二十八条

共有物分割禁止の定めに係る抵当権の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。

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