条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁港水面施設運営権登録令
› 第六条
漁港水面施設運営権登録令 第六条 (漁港水面施設運営権登録簿)
令和五年政令第三百二十八号
政令
(漁港水面施設運営権登録簿)
第六条
漁港水面施設運営権登録簿(以下「登録簿」という。)は、農林水産省に備える。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令第六条(漁港水面施設運営権登録簿)について教えてください」と聞く
← 第五条(登録がないことを主張することができない第三者)
漁港水面施設運営権登録令 目次
第七条(登録簿の調製) →