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非訟事件手続法 第五十九条 (終局決定の取消し又は変更)

平成二十三年法律第五十一号法律
(終局決定の取消し又は変更)

第五十九条

裁判所は、終局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、次に掲げる決定を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。

  1. 申立てによってのみ裁判をすべき場合において申立てを却下した決定
  2. 即時抗告をすることができる決定

2終局決定が確定した日から五年を経過したときは、裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその決定を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。

3裁判所は、第一項の規定により終局決定の取消し又は変更をする場合には、その決定における当事者及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければならない。

4第一項の規定による取消し又は変更の終局決定に対しては、取消し後又は変更後の決定が原決定であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

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