(終局決定以外の裁判)
第六十二条
終局決定以外の非訟事件に関する裁判については、特別の定めがある場合を除き、第五十五条から第六十条まで(第五十七条第一項及び第五十九条第三項を除く。)の規定を準用する。
2非訟事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
3終局決定以外の非訟事件に関する裁判は、判事補が単独ですることができる。
終局決定以外の非訟事件に関する裁判については、特別の定めがある場合を除き、第五十五条から第六十条まで(第五十七条第一項及び第五十九条第三項を除く。)の規定を準用する。
2非訟事件の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
3終局決定以外の非訟事件に関する裁判は、判事補が単独ですることができる。