(終局決定)
第五十五条
裁判所は、非訟事件が裁判をするのに熟したときは、終局決定をする。
2裁判所は、非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。手続の併合を命じた数個の非訟事件中その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。
裁判所は、非訟事件が裁判をするのに熟したときは、終局決定をする。
2裁判所は、非訟事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局決定をすることができる。手続の併合を命じた数個の非訟事件中その一が裁判をするのに熟したときも、同様とする。