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非訟事件手続法 第五十六条 (終局決定の告知及び効力の発生等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(終局決定の告知及び効力の発生等)

第五十六条

終局決定は、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の裁判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。

2終局決定(申立てを却下する決定を除く。)は、裁判を受ける者(裁判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。

3申立てを却下する終局決定は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。

4終局決定は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。

5終局決定の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。

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