(終局決定の方式及び裁判書)
第五十七条
終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
2終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一主文
- 二理由の要旨
- 三当事者及び法定代理人
- 四裁判所
終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
2終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。