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非訟事件手続法 第五十七条 (終局決定の方式及び裁判書)

平成二十三年法律第五十一号法律
(終局決定の方式及び裁判書)

第五十七条

終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。

2終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由の要旨
  3. 当事者及び法定代理人
  4. 裁判所

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