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建物の区分所有等に関する法律 第八十九条 (非訟事件手続法の適用除外)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(非訟事件手続法の適用除外)

第八十九条

第三十八条の二第一項第六十六条第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条の規定は、適用しない。

2第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

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