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建物の区分所有等に関する法律 第七十九条 (集会等に関する規定の準用)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(集会等に関する規定の準用)

第七十九条

第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで及び第六項、第十九条、第一章第四節(第二十七条を除く。)及び第五節(第三十条第二項第三十一条第二項第三十二条第三十三条第四項第三十四条第二項第三十五条第四項及び第四十三条を除く。)並びに第六十八条第一項の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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