条文くん法令検索 AIに質問する

建物の区分所有等に関する法律 第八十条 (招集の通知に関する特例)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(招集の通知に関する特例)

第八十条

団地建物所有者等が開く集会(以下「団地建物所有者等集会」という。)を招集する者が団地建物所有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項の通知は、団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、団地建物所有者等集会を招集する者が当該団地建物所有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第八十条(招集の通知に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(集会等に関する規定の準用) 建物の区分所有等に関する法律 目次 第八十一条(団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議) →