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建物の区分所有等に関する法律 第十九条 (共用部分の負担及び利益収取)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(共用部分の負担及び利益収取)

第十九条

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

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