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建物の区分所有等に関する法律 第十九条 (共用部分の負担及び利益収取)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
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この条文を参照している条文
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第21条
第66条
第73条
第79条
この条文が引用された裁判例
損害賠償等請求事件
最高裁判所 令和8年1月22日 令和6(受)385
その他
管理費等請求事件
最高裁判所 平成16年4月23日 平成14(受)248
その他
団地管理組合総会決議不存在確認等請求事件(本訴,承継参加),未払管理費等支払請求事件(反訴)
札幌地方裁判所 令和2年4月13日 平成28(ワ)2475
修繕積立金等請求
京都地方裁判所 平成13年10月16日 平成9(ワ)1044
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