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建物の区分所有等に関する法律 第十八条 (共用部分の管理)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(共用部分の管理)

第十八条

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

4第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。

5前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。

6共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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