条文くん法令検索 AIに質問する

建物の区分所有等に関する法律 第七十八条 (団地建物所有者等の集会等)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(団地建物所有者等の集会等)

第七十八条

団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合において、その団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、当該団地内建物の団地建物所有者、敷地共有者等及び専有部分のある建物以外の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地又は附属施設に関する権利を有する者(以下「団地建物所有者等」という。)は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建物の区分所有等に関する法律第七十八条(団地建物所有者等の集会等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例) 建物の区分所有等に関する法律 目次 第七十九条(集会等に関する規定の準用) →