(団地建物所有者等集会等に関する特例)
第十一条
第二条の政令で定める災害により団地内の全部又は一部の建物が滅失した場合(区分所有建物にあっては大規模一部滅失をした場合において取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときを含み、区分所有建物以外の建物にあっては大規模一部滅失をした場合において所有者により取り壊されたときを含む。)には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十八条の規定の適用については、同条中「五年を経過する日まで」とあるのは、「五年を経過する日又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。