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建物の区分所有等に関する法律 第八十六条 (所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判)

第八十六条

次の各号に掲げる裁判に係る事件は、それぞれ当該各号に定める物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

  1. 第三十八条の二第一項の規定による裁判当該裁判に係る建物
  2. 第六十六条及び第七十九条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判当該裁判に係る土地又は附属施設
  3. 第七十三条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判当該裁判に係る建物の敷地又は附属施設

2前項の裁判は、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間を経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、一月を下つてはならない。

  1. 前項各号に定める物について同項の裁判の申立てがあつたこと。
  2. 裁判所が前項の裁判をすることについて異議があるときは、次に掲げる者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
    1. 第三十八条の二第一項に規定する所在等不明区分所有者
    2. 第六十六条又は第七十九条において読み替えて準用する第三十八条の二第一項に規定する所在等不明団地建物所有者又は所在等不明団地建物所有者等
    3. 第七十三条において読み替えて準用する第三十八条の二第一項に規定する所在等不明敷地共有者等
  3. 前号の届出がないときは、前項の裁判がされること。

3第一項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

4第一項の裁判は、第二項第二号イからハまでに掲げる者に告知することを要しない。

5裁判所は、第一項各号に定める物の所有者(その共有持分を有する者を含む。)及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、同項の裁判を取り消さなければならない。

6第一項の裁判及び前項の規定による取消しの裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

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