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建物の区分所有等に関する法律 第四十三条 (事務の報告)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(事務の報告)
第四十三条
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
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