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建物の区分所有等に関する法律 第四十四条 (占有者の意見陳述権)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(占有者の意見陳述権)

第四十四条

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

2前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

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