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建物の区分所有等に関する法律 第四十二条 (議事録)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(議事録)

第四十二条

集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

2議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

3前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。

4第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。

5第三十三条の規定は、議事録について準用する。

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