(署名に代わる措置) 第五条 法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗