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建物の区分所有等に関する法律施行規則 第五条 (署名に代わる措置)

平成十五年法務省令第四十七号府省令
(署名に代わる措置)

第五条

第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。

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