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建物の区分所有等に関する法律施行規則 第四条 (電磁的方法による提供に係る相手方の承諾等)

平成十五年法務省令第四十七号府省令
(電磁的方法による提供に係る相手方の承諾等)

第四条

第三十三条第三項の規定により電磁的方法による提供をしようとする者は、あらかじめ、当該提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

3第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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