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建物の区分所有等に関する法律施行規則 第三条 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

平成十五年法務省令第四十七号府省令
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第三条

第三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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