(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) 第三条 法第三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗